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相続回復請求権

表見相続人(戸籍上は相続人であるが、相続廃除などによって相続権を失っている場合など)が、相続財産を管理・分割している場合、真正相続人は、表見相続人に対して相続財産の返還を求める事ができます。
これを相続回復請求権といいます。

相続回復請求権は、真正相続人又はその法定代理人が表見相続人が相続をして権利を侵害していることを知った時から5年で消滅し、また知らなかったとしても相続の開始から20年間行使しなくても時効により消滅します。

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